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所定疾患施設療養費

所定疾患施設療養費について

平成24年4月の介護報酬改正により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切対応する観点から、入所者に対し肺炎や尿路感染症、帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴注射を必要とするものに限る)の投薬、検査、注射、処置等を行い、以下の条件を満たした場合に評価されることになりました。

算定条件

1.所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、
  治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に1回に連続する7日を
  限度とし、月1回に限り算定する。

2.対象となる入所者の疾患は次のとおりです。
  • 肺炎
  • 尿路感染症
  • 帯状疱疹(抗ウィルス剤の点滴を必要とする場合に限る)

実施状況の報告

厚生労働省の基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

2020年度算定状況

疾患名/月4月5月6月7月8月9月
肺炎人数
日数
尿路感染症
人数
3人
2人
3人5人7人12人
日数17日
9日
15日27日31日63日
帯状疱疹人数
日数
疾患名/月10月11月12月1月2月3月
肺炎
人数
日数
尿路感染症
人数
9人4人
3人
3人
2人
3人
日数
46日 20日
14日
13日
10日
19日
帯状疱疹人数
日数

2021年度算定状況

疾患名/月4月5月6月7月8月9月
肺炎人数
日数
尿路感染症
人数
4人
4人
1人
3人
5人
5人
日数
17日
18日
7日
18日
22日
21日
帯状疱疹人数
日数
疾患名/月10月11月12月1月2月3月
肺炎
人数




日数




尿路感染症
人数
5人
6人




日数
21日
38日




帯状疱疹人数




日数




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